不動産投資コラム > 今さら聞けない定期借家契約のメリット
貸主からすれば、賃貸借契約に潜む様々なトラブルのリスクヘッジという意味で定期借家契約を採用するメリットは大きいです。
例えば家賃を滞納しがちだったり、騒音などで近隣からクレームが入るような賃借人がいて、貸主としてもう賃貸借契約を更新したくないと考えたとします。
ところが賃貸借契約を普通借家契約で締結している場合、契約を更新しないことについて正当事由がなければ貸主から更新を拒絶することは出来ません。
この正当事由というのが貸主からしたらかなりやっかいです。
例えば建物が老朽化し近い将来建て替える必要があるので契約を更新しません、という理由だけでは正当事由になりません。
この理由を補完するために相当な立退き料(少なくとも賃料の6カ月分※くらい)も必要になるのです。
※賃料の6カ月分というのは判例から想定しただけで、場合によってはもっと上積みになることも十分考えられます!
つまり家賃が月10万円の部屋であれば60万払って契約解除することになります。
建物が古く、建て替えなければならないことが明白であっても、賃借人に退去してもらうためには別途お金が必要になるのです。
退去してもらいたい部屋が1部屋ならまだしも、1棟を所有しているオーナーで5部屋あると300万、10部屋だと600万掛かる計算です。並の大家さんだと払えない額ですよね。
また素直に明渡しに応じてくれる賃借人なら良いですが、中には足元を見て立退き料を吹っかけてくる賃借人もいます。何だかんだ文句を付けて300万払わないと出ていかないとか言うヤツです。
そうなってくると交渉に時間が掛かり、最悪は訴訟を起こさねばならず、更にお金が掛かる上に精神的にも疲弊してきます。
ですが、もし上記のケースで賃貸借契約を定期借家契約で締結していたら、契約解除に掛かる費用は0円ですし、余計な時間も掛かりませんから、その差は非常に大きいです。
定期借家契約はまだまだマイナーな契約で、それゆえ借り手に警戒される嫌いはありますが、マナーが悪い賃借人にスムーズに退去してもらうために定期借家契約を採用していると説明すれば納得してもらえると思います。
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